京都府立大学後援会
Kyoto Prefectural University Supporter's Association

後援会について

会則

京都府立大学後援会会則

第1章 総  則

(名称)

第1条 本会は、京都府立大学後援会と称する。

(目的)

第2条 本会は、京都府立大学(以下「本学」という。)の充実、発展に協力することを目的とする。

(事務所)

第3条 本会は、事務所を本学学生部内に置く。

第2章 事  業

(事業)

第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 学生の福利厚生に対する援助

(2) その他、本会の目的達成上必要と認める事業

第3章 組  織

(会員)

第5条 本会は、次の会員をもって組織する。

(1) 正 会 員  本学に在学する学生の保護者又はこれに準ずる者

(2) 賛助会員 本学の目的に賛同して相当額の金品を寄贈した者で、理事長が承認した者

第4章 役  員

(役員の定数)

第6条 本会に次の役員を置く。

(1) 理事長  1名(理事の定数に含む。)

(2) 副理事長  2名(理事の定数に含む。)

(3) 理  事  9名
監  事  4名

(4) 顧  問  若干名

(5) 参  与  若干名

選出する区分 理事の数 監事の数
文 学 部
公共政策学部
生命環境学部
大 学 院

(役員の選出)

第7条 理事及び監事は、総会において正会員のうちから選出し、理事長及び副理事長は、理事のうちから互選する。

2 顧問は、本学学長並びに本会に特別の功労があった者に理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。

3 参与は、本学教職員のうちから理事長が委嘱する。

(役員の職務)

第8条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1) 理事長は、本会を代表し、会務を総理する。

(2) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、あらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。

(3) 理事は、理事会を組織し、会務を処理する。

(4) 顧問は、理事長の諮問に応じる。

(5) 参与は、理事長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。

(6) 監事は、本会の会務並びに会計を監査し、会議に出席して意見を述べることができる。

(役員の任期)

第9条 第7条第1項の規定により選出された役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 前項の役員は、次期役員が決定するまでの間、その任務を行うものとする。

3 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 顧問及び参与のうち大学職員の任期は、大学役職在任中とする。

第5章 会  議

(会議の種類)

第10条 本会に総会及び理事会を置く。

(総会)

第11条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。

2 定期総会は、毎年6月末日までに開催し、役員の選挙を行うとともに、予算、決算及び会則の変更その他重要事項を審議決定する。ただし、会員の参集による開催が困難な場合は、書面等理事長の認める方法によってこれに代えることができる。

3 臨時総会は、理事長が特に必要と認めたとき、又は正会員の3分の1以上の者から請求があったときは、理事会の議に基づき開催する。

(理事会)

第12条 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって組織し、理事長が必要と認めたときに開催する。

2 理事会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 総会に付議する事項

(2) 理事長及び副理事長の人事に関する事項

(3) その他本会の運営に必要な事項

(会議の招集)

第13条 会議は、理事長が招集する。

(会議の議長)

第14条 会議の議長は、理事長が当たる。

2 理事会の議長は、理事長が当たる。

(議決)

第15条 総会の議事は、出席した正会員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第6章 会  計

(経費)

第16条 本会の経費は、正会員の会費、寄付金、預金利子及びその他の収入を充てる。

(会費)

第17条 正会員の会費は、本学に在学する学生1人につき、次のとおりとする。

学 部
40,000円
大学院(修士課程及び博士前期課程)
20,000円
大学院(博士後期課程)
30,000円

2 前項の規定にかかわらず、学部生のうち編入学生については、次のとおりとする。

2年次編入学
30,000円
3年次編入学
20,000円

3 前2項の会費は、学生の入学と同時に全額を納入するものとし、中途退学しても還付しない。

(経理)

第18条 本会の経理については、京都府会計規則を準用する。

(会計年度)

第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(庶務)

第20条 本会の事務を処理するため、庶務担当及び会計担当を置く。

2 庶務担当及び会計担当は、本学職員のうちから理事長が委嘱する。

3 臨時の業務を処理するため、臨時職員を置くことができる。

(その他の事項)

第21条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項については、理事会が定める。

 

附  則   この会則は、昭和35年3月13日から施行する。

(省略)

附  則   この会則は、令和2年10月20日から施行する。(一部改正)